経済産業省の定める電気工事士の資格を保持していたとしても、安全確保・事故防止を考慮して厚生労働省が定める特別教育を修了している必要があります。
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育では法の趣旨がまったく異なるという点に注意が必要です。
低圧電気に絡んだ業務内容で特別教育に該当するかどうか不明な場合は最寄りの労働基準監督署、もしくは労働局へご確認いただきますようお願いいたします。
この講習で、主任の資格を取得することはできません。
「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」に選任される資格を取得するには、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」の修了が必要となります。
上記の技能講習は当協会で実施する「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」とは異なります。
石綿(いしわた/せきめん)・アスベストは、細長い形をした天然の鉱物で、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性から1970~1990年代にかけて建築材料を中心に様々な用途で使用されてきましたが、石綿粉じんの吸入による石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生が社会的に大きな問題になっています。
現在では建築材料等の石綿含有製品の製造・使用は禁止されていますが、老朽化した建築物の解体工事増加に伴う労働者の石綿ばく露による健康障害の発生が懸念されています。
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務(下記「対象業務」参照)は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
石綿(いしわた/せきめん)・アスベストを含む建造物や船舶の「解体等の作業」は、
危険または有害な業務に指定されています。
そのため、石綿(アスベスト)を用いた現場に従事する場合、労働安全衛生法で定められている
石綿(アスベスト)取扱作業従事者特別教育を受講するよう定められています。
この特別教育は、「解体等の作業」で作業員や近隣住民のばく露による健康被害を防止
することが主な目的です。
対象業務は解体や改修のほかに、損傷や劣化でばく露するおそれのある石綿(アスベスト)の
「封じ込めや囲い込みの作業」も含まれます。
石綿(いしわた/せきめん)・アスベストを含む建造物や船舶の「解体等の作業」は、
危険または有害な業務に指定されています。
そのため、石綿(アスベスト)を用いた現場に従事する場合、労働安全衛生法で定められている
石綿(アスベスト)取扱作業従事者特別教育を受講するよう定められています。
この特別教育は、「解体等の作業」で作業員や近隣住民のばく露による健康被害を防止
することが主な目的です。
対象業務は解体や改修のほかに、損傷や劣化でばく露するおそれのある石綿(アスベスト)の
「封じ込めや囲い込みの作業」も含まれます。
厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。
これにより2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯
(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を
行うことが事業者に義務付けられました。
なお、2019年2月1日以降に、特別教育を修了していない方が該当業務(※1)
を行うと法令違反となりますので、ご注意ください。
従来から使用されている「胴ベルト型」については、墜落時に受ける衝撃が大きい
などその危険性が指摘されており、また、ISOやEN規格(EU:欧州連合の統一規格)
では既に「フルハーネス型」の使用を基本としていることから、我が国においても
墜落制止用としては原則として「フルハーネス型」を使用することになりました。
開催場所: | 大阪府吹田市の江坂ビジネスセンター 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9番15号 日本興業ビル 7階 |
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アクセス | 大阪は、吹田市にある江坂駅9番出口直結の日本興業ビル7Fへ 大阪メトロ御堂筋線江坂駅(大阪、梅田駅から電車で14分 新大阪から電車で4分) 北大阪急行電鉄江坂駅(千里中央から電車で15分、阪急蛍池駅から乗り継ぎで26分) |
駐車場 | 駐車場はございません。公共交通機関のご利用、または近くのコインパーキングをご利用ください |
開催場所: | 大阪府吹田市の江坂ビジネスセンター 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9番15号 日本興業ビル 7階 |