特別教育詳細

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低圧電気取扱業務特別教育

低圧電気は工場や職場などで取り扱う機会が多く、感電災害による死亡事例が発生しています。低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

経済産業省の定める電気工事士の資格を保持していたとしても、安全確保・事故防止を考慮して厚生労働省が定める特別教育を修了している必要があります。
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育では法の趣旨がまったく異なるという点に注意が必要です。

¥9,300円 教材・消費税込 ※定員12名
  • 講習7h
  • 1日間
  • 講習時間9:00~17:40
  • 講習には、実技はございません。学科のみとなります。
対象作業
特別教育の対象となる作業
特別教育を実施せずに作業者を該当業務に従事させた場合には、事業者に対して次の罰則が科せられます。罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
低圧の充電電路の敷設もしくは修理の業務
配電盤室、変電室など区画された場所に設置する低圧のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

「充電電路」とは活線状態にあり、触れると感電する状態を指します。
この状態で絶縁テープを巻くなどして修理が必要な場合やブレーカー(開閉器はナイフスイッチ等で充電部分が露出したものがあり感電の危険があると判断されるもの)を入切する場合、特別教育が必要です。

特別教育を実施する目的は「作業者の安全を確保するため」です。
対象外となる作業でも低圧電気による感電災害を防止するためにも、作業者は特別教育の受講をおすすめします。
対象外
特別教育の対象とならない作業
経済産業省の定める電気工事士の資格を保持していたとしても、労働安全衛生法に規定する「労働災害防止に関する事項」に関する教育を満たしていないため、当該特別教育の受講が必要となります。(法の趣旨が全く異なるものです。)
単に蛍光灯を交換するという作業には、特別教育は不要です。
停電している場合は対象とはなりません。ブレーカーを遮断することにより二次側は停電状態、即ち「充電電路」という条件から外れますのでそもそも特別教育の対象外と考えられます。
検電や電流・電圧の測定も敷設や修理の業務対象外となります。

また、低圧ではない高圧・特別高圧電気取扱いは別の特別教育を修了する必要があります。
低圧とは直流で750V以下、交流で600V以下の電圧が対象となります。
電気自動車の整備業務は別の特別教育を受講する必要があります。

低圧電気に絡んだ業務内容で特別教育に該当するかどうか不明な場合は最寄りの労働基準監督署、もしくは労働局へご確認いただきますようお願いいたします。

対象作業
特別教育の対象となる作業
特別教育を実施せずに作業者を該当業務に従事させた場合には、事業者に対して次の罰則が科せられます。罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
低圧の充電電路の敷設もしくは修理の業務
配電盤室、変電室など区画された場所に設置する低圧のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

「充電電路」とは活線状態にあり、触れると感電する状態を指します。
この状態で絶縁テープを巻くなどして修理が必要な場合やブレーカー(開閉器はナイフスイッチ等で充電部分が露出したものがあり感電の危険があると判断されるもの)を入切する場合、特別教育が必要です。

特別教育を実施する目的は「作業者の安全を確保するため」です。
対象外となる作業でも低圧電気による感電災害を防止するためにも、作業者は特別教育の受講をおすすめします。

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

酸欠や硫化水素中毒の恐れがある建設業や製造業、清掃業など多くの現場などで、事故を防ぎ安全・衛生的に作業を行うための知識を身につける講習です。
労働安全衛生法では、該当する危険作業に関わる業務に就く労働者は、特別教育を修了している義務があると定められています。
¥9,900円 教材・消費税込 ※定員12名
  • 講習5.5h
  • 1日間
  • 講習時間9:00~16:00
  • 講習には、実技はございません。学科のみとなります。関係法令にも実技教育実施の規定はございません。
対象作業
特別教育の対象となる作業
作業主任者の選任及び状況確認等の作業される方全員に特別教育が必要です。
(作業主任者資格のある方は特別教育は省略できます)
労働安全衛生法14条及び同法施行令第6条の21に「 別表第6(1号から12号)に掲げる酸素欠乏危険場所における作業」
 一部例:ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
他同上の条件下で作業する労働者については事業者は特別教育を実施する義務があります。
「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」受講済でも酸素欠乏症のみの知識が主となっており、硫化水素中毒の知識は含まれません。
含まれていない硫化水素中毒の部分については特別教育で学ぶ必要があります。
対象外
特別教育の対象とならない作業
「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」を修了されている方は、この講習を受講していただく必要はありません。

この講習で、主任の資格を取得することはできません。
「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」に選任される資格を取得するには、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」の修了が必要となります。
上記の技能講習は当協会で実施する「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」とは異なります。

対象作業
特別教育の対象となる作業
作業主任者の選任及び状況確認等の作業される方全員に特別教育が必要です。
(作業主任者資格のある方は特別教育は省略できます)
労働安全衛生法14条及び同法施行令第6条の21に「 別表第6(1号から12号)に掲げる酸素欠乏危険場所における作業」
 一部例:ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
他同上の条件下で作業する労働者については事業者は特別教育を実施する義務があります。
「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」受講済でも酸素欠乏症のみの知識が主となっており、硫化水素中毒の知識は含まれません。
含まれていない硫化水素中毒の部分については特別教育で学ぶ必要があります。

振動工具取扱作業者安全衛生特別教育

予防対策を講じず長期間振動を伴う工具を使用することによって、血行障害が生じ、
手や腕がしびれたり、指が白くなるレイノー現象を引き起こすなど、振動障害
(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)を発症する恐れがあります。
これらの障害を防止するためには、工具の正しい点検、工具の適切な使用方法や
作業時間の管理、定期的な健康診断など、適切な予防対策が重要となります。
そのため事業者は、厚生労働省通達(平成21年7月10日に改正された
「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に基づく)
により、該当作業に従事する労働者に対して「特別教育」(振動工具取扱作業者
安全衛生教育)を実施するよう求められています。
¥9,600円 教材・消費税込 ※定員12名
  • 講習4h
  • 1日講習時間
  • 9:00~14:10
  • 講習には、実技はございません。学科のみとなります。関係法令にも実技教育実施の規定はございません。
対象作業
特別教育の対象となる作業
チェーンソー以外の振動工具を取扱う業務
「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日改正)
別紙1にて以下の対象工具が示されています。
ただし、厚生労働省の意見として振動を伴う「振動工具」については、該当工具とみなして教育を
受講して頂くことが望ましいと存じます。

「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具」
(1)ピストンによる打撃機構を有する工具(①さく岩機、②チッピングハンマー、③リベッティング
   ハンマー、④コーキングハンマー、⑤ハンドハンマー、⑥ベビーハンマー、⑦コンクリート
   ブレーカー、⑧スケーリングハンマー、⑨サンドランマー、⑩ピックハンマー、⑪多針タガネ、
   ⑫オートケレン、⑬電動ハンマー)
(2)内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)(①エンジンカッター、②ブッシュクリーナー)
(3)携帯用皮はぎ機等の回転工具((5) を除く。)(①携帯用皮はぎ機、②サンダー、
   ③バイブレーションドリル)
(4)携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具(①携帯用タイタンパー、②コンクリートバイブレーター)
(5)携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤
   (使用する研削といしの直径が 150mm を超えるものに限る。)
(6)卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が 150mm を超えるものに限る。)
(7)締付工具(①インパクトレンチ)
(8)往復動工具(①バイブレーションシャー、②ジグソー
対象外
特別教育の対象とならない作業
チェーンソーを取扱う業務
チェーンソー取扱者に対しては、労働安全衛生規則第36条による特別教育の実施が必要です。
対象作業
特別教育の対象となる作業
チェーンソー以外の振動工具を取扱う業務
「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日改正)
別紙1にて以下の対象工具が示されています。
ただし、厚生労働省の意見として振動を伴う「振動工具」については、該当工具とみなして教育を
受講して頂くことが望ましいと存じます。

「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具」
(1)ピストンによる打撃機構を有する工具(①さく岩機、②チッピングハンマー、③リベッティング
   ハンマー、④コーキングハンマー、⑤ハンドハンマー、⑥ベビーハンマー、⑦コンクリート
   ブレーカー、⑧スケーリングハンマー、⑨サンドランマー、⑩ピックハンマー、⑪多針タガネ、
   ⑫オートケレン、⑬電動ハンマー)
(2)内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)(①エンジンカッター、②ブッシュクリーナー)
(3)携帯用皮はぎ機等の回転工具((5) を除く。)(①携帯用皮はぎ機、②サンダー、
   ③バイブレーションドリル)
(4)携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具(①携帯用タイタンパー、②コンクリートバイブレーター)
(5)携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤
   (使用する研削といしの直径が 150mm を超えるものに限る。)
(6)卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が 150mm を超えるものに限る。)
(7)締付工具(①インパクトレンチ)
(8)往復動工具(①バイブレーションシャー、②ジグソー

足場の組立て等作業従事者特別教育

足場の組立て等作業従事者特別教育とは、
平成27年7月1日施行の労働安全衛生規則の一部改正に伴い、「足場の組み立て」、「解体」又は「変更」に係る作業に従事する者は特別教育修了者を就かせることが義務づけられています。

¥9,200円 教材・消費税込 ※定員12名
  • 講習6h
  • 1日間
  • 講習時間9:00~16:30
  • 講習には、実技はございません。学科のみとなります。関係法令にも実技教育実施の規定はございません。
対象作業
特別教育の対象となる作業
足場の組立て等業務以外で足場を使用する場合、作業開始前点検を行う職長等には足場点検について知識と技能が要求されるので、特別教育を受講させることが望ましいです。
「足場の組立て」、「解体」、「変更」のいずれかの作業を行う場合、すべての業種が対象となります。
また、特別教育には高さの規定がありませんので、すべての高さが対象となります。

脚立や可搬式作業台を連結して(作業床を設ける)使用する場合は、特別教育の対象となります。
(単独使用は対象外)
対象外
特別教育の対象とならない作業
「足場の組み立て等作業主任者」の資格は、上位資格と見做されますので特別教育の全部を省略することができます。
他にも「とびに係る技能検定合格者」等省略可能な資格があります。
詳細は「安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について」(平成27年3月31日基発0331第10号)をご参照下さい。
「上で作業するのみ」「通路としての使用のみ」「移動させるのみ」の場合は含みません。
しかし、搬入のために一時的に手すりを外すなど、既存の足場の構造を変えることは「変更」になります。
「変更」は対象となる作業に該当しますのでご注意ください。
対象作業
特別教育の対象となる作業
足場の組立て等業務以外で足場を使用する場合、作業開始前点検を行う職長等には足場点検について知識と技能が要求されるので、特別教育を受講させることが望ましいです。
「足場の組立て」、「解体」、「変更」のいずれかの作業を行う場合、すべての業種が対象となります。
また、特別教育には高さの規定がありませんので、すべての高さが対象となります。

脚立や可搬式作業台を連結して(作業床を設ける)使用する場合は、特別教育の対象となります。
(単独使用は対象外)

有機溶剤取扱業務特別教育

有機溶剤とは、
他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、
溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者
の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから
皮膚からも吸収されます。
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる
場合は安全衛生教育を行うよう規定され、関係法令により有機溶剤業務従事者
に対する教育カリキュラムが示されています。
¥9,400円 教材・消費税込 ※定員12名
  • 講習4.5h
  • 1日間
  • 講習時間9:00~14:50
  • 講習には、実技はございません。学科のみとなります。
対象作業
特別教育の対象となる作業
有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤は右ページの54種類です
有機溶剤等とは、有機溶剤または有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤の含有率が5%(重量パーセント)を超えるもの)をいいます。
有機溶剤業務とは
イ 「有機溶剤等を製造する工程」における有機溶剤等の「ろ過」、「混合」、「攪拌」、
  「加熱」⼜は「容器若しくは設備への注入」の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、⾹料、⽢味料、⽕薬、
  写真薬品、ゴム若しくは可塑剤⼜はこれらのものの中間体を「製造する工程における
  有機溶剤等」の「ろ過」、「混合」、「攪拌」⼜は「加熱」の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて⾏う「印刷」の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて⾏う「文字の書込み」⼜は「描画」の業務
ホ 有機溶剤等を用いて⾏う「つや出し」、「防水その他物の面の加工」の業務
ヘ 「接着のため」にする有機溶剤等の「塗布」の業務
ト 「接着のため」に有機溶剤等を「塗布された物の接着」の業務
チ 有機溶剤等を用いて⾏う「洗浄」(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)
  ⼜は「払しょく」の業務
リ 有機溶剤含有物を用いて⾏う「塗装」の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の「乾燥」の業務
ル 有機溶剤等を用いて⾏う「試験」⼜は「研究」の業務
ヲ 有機溶剤等を「入れたことのあるタンク」(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがない
  ものを除く。以下同じ。)の「内部」における業務

屋内作業場等とは
・屋内作業場   ・船舶の内部  ・⾞両の内部  ・タンク等の内部
:地下室の内部その他通風が不⼗分な屋内作業場
:船倉の内部その他通風が不⼗分な船舶の内部
:保冷貨⾞の内部その他通風が不⼗分な⾞両の内部
:タンクの内部  :ピットの内部  :坑の内部
:ずい道の内部  :暗きょ⼜はマンホールの内部  :箱桁の内部
:ダクトの内部  :水管の内部
:そのほか通風が不⼗分な場所(航空機、コンテナー、蒸気管、煙道、
 ダム、船体ブロックの各内部等
対象外
特別教育の対象とならない作業
有機溶剤作業主任者技能講習を修了されている方は、上位資格と見做されますので特別教育の全部を省略することができます。
有機溶剤作業主任者に選任される資格を取得するには「有機溶剤作業主任者技能講習」
の修了が必要となりますが、当センターで実施する「有機溶剤取扱業務安全衛生教育」
とは異なるものです。
対象作業
特別教育の対象となる作業
有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤は右ページの54種類です
有機溶剤等とは、有機溶剤または有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤の含有率が5%(重量パーセント)を超えるもの)をいいます。
有機溶剤業務とは
イ 「有機溶剤等を製造する工程」における有機溶剤等の「ろ過」、「混合」、「攪拌」、
  「加熱」⼜は「容器若しくは設備への注入」の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、⾹料、⽢味料、⽕薬、
  写真薬品、ゴム若しくは可塑剤⼜はこれらのものの中間体を「製造する工程における
  有機溶剤等」の「ろ過」、「混合」、「攪拌」⼜は「加熱」の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて⾏う「印刷」の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて⾏う「文字の書込み」⼜は「描画」の業務
ホ 有機溶剤等を用いて⾏う「つや出し」、「防水その他物の面の加工」の業務
ヘ 「接着のため」にする有機溶剤等の「塗布」の業務
ト 「接着のため」に有機溶剤等を「塗布された物の接着」の業務
チ 有機溶剤等を用いて⾏う「洗浄」(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)
  ⼜は「払しょく」の業務
リ 有機溶剤含有物を用いて⾏う「塗装」の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の「乾燥」の業務
ル 有機溶剤等を用いて⾏う「試験」⼜は「研究」の業務
ヲ 有機溶剤等を「入れたことのあるタンク」(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがない
  ものを除く。以下同じ。)の「内部」における業務

屋内作業場等とは
・屋内作業場   ・船舶の内部  ・⾞両の内部  ・タンク等の内部
:地下室の内部その他通風が不⼗分な屋内作業場
:船倉の内部その他通風が不⼗分な船舶の内部
:保冷貨⾞の内部その他通風が不⼗分な⾞両の内部
:タンクの内部  :ピットの内部  :坑の内部
:ずい道の内部  :暗きょ⼜はマンホールの内部  :箱桁の内部
:ダクトの内部  :水管の内部
:そのほか通風が不⼗分な場所(航空機、コンテナー、蒸気管、煙道、
 ダム、船体ブロックの各内部等

石綿(アスベスト)取扱作業従事者特別教育

石綿(いしわた/せきめん)・アスベストは、細長い形をした天然の鉱物で、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性から1970~1990年代にかけて建築材料を中心に様々な用途で使用されてきましたが、石綿粉じんの吸入による石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生が社会的に大きな問題になっています。

現在では建築材料等の石綿含有製品の製造・使用は禁止されていますが、老朽化した建築物の解体工事増加に伴う労働者の石綿ばく露による健康障害の発生が懸念されています。

労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務(下記「対象業務」参照)は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

¥9,400円 教材・消費税込 ※定員12名
  • 講習4.5h
  • 1日間
  • 講習時間9:00~14:50
  • 講習には、実技はございません。学科のみとなります。
対象作業
特別教育の対象となる作業
石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

石綿(いしわた/せきめん)・アスベストを含む建造物や船舶の「解体等の作業」は、
危険または有害な業務に指定されています。
そのため、石綿(アスベスト)を用いた現場に従事する場合、労働安全衛生法で定められている
石綿(アスベスト)取扱作業従事者特別教育を受講するよう定められています。

この特別教育は、「解体等の作業」で作業員や近隣住民のばく露による健康被害を防止
することが主な目的です。
対象業務は解体や改修のほかに、損傷や劣化でばく露するおそれのある石綿(アスベスト)の
「封じ込めや囲い込みの作業」も含まれます。

対象外
特別教育の対象とならない作業
石綿作業主任者技能講習を修了されている方は、上位資格と見做されますので特別教育の全部を省略することができます。
石綿含有とみなした天井材(吸音板)へのビス留めについては、「建築物の解体等の作業」
には該当しないため特別教育の対象作業とはされておりません。
また、釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性が
ほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業についても同様です。
対象作業
特別教育の対象となる作業
石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

石綿(いしわた/せきめん)・アスベストを含む建造物や船舶の「解体等の作業」は、
危険または有害な業務に指定されています。
そのため、石綿(アスベスト)を用いた現場に従事する場合、労働安全衛生法で定められている
石綿(アスベスト)取扱作業従事者特別教育を受講するよう定められています。

この特別教育は、「解体等の作業」で作業員や近隣住民のばく露による健康被害を防止
することが主な目的です。
対象業務は解体や改修のほかに、損傷や劣化でばく露するおそれのある石綿(アスベスト)の
「封じ込めや囲い込みの作業」も含まれます。


フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。
これにより2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯
(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を
行うことが事業者に義務付けられました。

なお、2019年2月1日以降に、特別教育を修了していない方が該当業務(※1)
を行うと法令違反となりますので、ご注意ください。

従来から使用されている「胴ベルト型」については、墜落時に受ける衝撃が大きい
などその危険性が指摘されており、また、ISOやEN規格(EU:欧州連合の統一規格)
では既に「フルハーネス型」の使用を基本としていることから、我が国においても
墜落制止用としては原則として「フルハーネス型」を使用することになりました。

¥9,100円 教材・消費税込 ※定員12名
  • 講習4.5h+実技1.5h
  • 1日間
  • 講習時間9:00~16:30
  • 講習及び実技があります。
対象作業
特別教育の対象となる作業
詳しくは、厚生労働省から「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」に関するQ&A集が出ていますので参考にしてください。
墜落制止用器具に係る質疑応答集(PDF)(令和元年8月版) 発行:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち
フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う者
※ロープ高所作業に係る業務を除く(「ロープ高所作業の特別教育」が別途あるため)
対象作業について、安衛則第36条第41号に「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが
困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」
と規定していますので、この作業に従事する方が対象となります。

・鉄骨建て方作業で鉄骨の上での作業を行う者・又は解体作業
・天井クレーンのホイスト点検業務(ホイストに乗って行もの)
・チェア型ゴンドラで行う作業
・柱上作業(電気・通信柱等)
・木造家屋等低層住宅における作業
(※「足場先行工法に関するガイドライン」「墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」
 等で、屋根勾配が6/10以上は屋根面を作業床としてみなすには不適切とされている)
 足場、作業構台等の組立て、解体作業(※作業床がある場合を除く)
・立坑内での土止め支保工の取付・取外し作業
・立木の剪定作業 など
対象外
特別教育の対象とならない作業
特別教育を受講していないと着用不可」ということはありませんので、フルハーネス等墜落制止用器具の使用は
高所作業の際の安全確保のため必要な手段ですので、特別教育受講の有無にかかわらず着用することを優先しましょう。
フルハーネス特別教育の対象作業は「高さが2m以上の箇所であつて作業床を設けることが
困難なところ・・・」と規定されていますので、「作業床のある足場での作業」は対象外となります。
なお、フルハーネス等墜落制止用器具の使用は高所作業の際の安全確保のため必要な手段ですので、
特別教育受講の有無にかかわらず着用することが優先であり、「特別教育を受講していないと
着用不可」ということはありません。

・足場の手すりを一時的に取り外して行う作業
・パラペット端部、開口部での作業
・高所作業車で作業を行う者
・天井クレーンのホイスト点検業務(ガーダー歩道上で行うもの)
・デッキ型ゴンドラで行う作業
対象作業
特別教育の対象となる作業
詳しくは、厚生労働省から「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」に関するQ&A集が出ていますので参考にしてください。
墜落制止用器具に係る質疑応答集(PDF)(令和元年8月版) 発行:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち
フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う者
※ロープ高所作業に係る業務を除く(「ロープ高所作業の特別教育」が別途あるため)
対象作業について、安衛則第36条第41号に「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが
困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」
と規定していますので、この作業に従事する方が対象となります。

・鉄骨建て方作業で鉄骨の上での作業を行う者・又は解体作業
・天井クレーンのホイスト点検業務(ホイストに乗って行もの)
・チェア型ゴンドラで行う作業
・柱上作業(電気・通信柱等)
・木造家屋等低層住宅における作業
(※「足場先行工法に関するガイドライン」「墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」
 等で、屋根勾配が6/10以上は屋根面を作業床としてみなすには不適切とされている)
 足場、作業構台等の組立て、解体作業(※作業床がある場合を除く)
・立坑内での土止め支保工の取付・取外し作業
・立木の剪定作業 など

職長・安全衛生責任者特別教育

新たに職務につく職長、または作業を直接指揮・監督する者は、安全または
衛生のための教育を受講することが義務付けられています。
また、建設業等では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、
厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全
衛生責任者教育」の実施を推進しています。
¥18,500円 教材・消費税込 ※定員12名
  • 講習14h
  • 2日間
  • 講習時間1日目9:00~17:40 2日目9:00~17:40
  • 講習には、実技はございません。学科のみとなります。
対象作業
特別教育の対象となる作業
新たに職務に就く職長、又は作業を直接指揮・監督する方は、安全又は衛生のための教育を受講することが
労働安全衛生法第60条で義務付けられています。
労働安全衛生法第60条に基づき
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことと
なった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、
次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわな
ければならない。」

法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし次に掲げるものを除く。
 イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他繊維製品製造業
 二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
 ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業

対象作業
特別教育の対象となる作業
新たに職務に就く職長、又は作業を直接指揮・監督する方は、安全又は衛生のための教育を受講することが
労働安全衛生法第60条で義務付けられています。
労働安全衛生法第60条に基づき
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことと
なった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、
次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわな
ければならない。」

法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし次に掲げるものを除く。
 イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他繊維製品製造業
 二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
 ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業

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アクセス

開催場所: 大阪府吹田市の江坂ビジネスセンター
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町9番15号 日本興業ビル 7階
アクセス 大阪は、吹田市にある江坂駅9番出口直結の日本興業ビル7Fへ
大阪メトロ御堂筋線江坂駅(大阪、梅田駅から電車で14分 新大阪から電車で4分)
北大阪急行電鉄江坂駅(千里中央から電車で15分、阪急蛍池駅から乗り継ぎで26分)
駐車場 駐車場はございません。公共交通機関のご利用、または近くのコインパーキングをご利用ください
開催場所: 大阪府吹田市の江坂ビジネスセンター
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町9番15号 日本興業ビル 7階

よくある質問

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大阪府吹田市豊津町9番15号 日本興業ビル 505号
【mail】info@kinca.jp
TEL 06-6170-7361  FAX 06-6170-7362